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ご寄付のお願い
当院は、1943年(昭和18年)に開設され、国民やその生命を救う「済生」の精神と、「愛と希望」の理念に則り、救急告示病院として、群馬県地域災害拠点病院として、又地域医療支援病院として地域から求められる医療や福祉、質の高い高度な専門医療が提供できるよう活動しております。
また、当院の母体である済生会は、「医療を受けることができずに困っている人達に施薬救療し、済生の道を弘める」という目的で発足しました。当院はその「施薬救療」精神を今も引き継ぎ、無料低額診療事業に取り組んでいます。
今後、更に当院が目指す医療を提供し、地域の皆様の信頼を得て貢献していくために、日々進歩していく医療技術を活用した高度な医療が提供できる医療機器や医療資材の整備、また、臨床研究、人材教育研修等にも力を注ぐ必要があります。
つきましては、そのための資金援助として、企業、個人の皆様方から広くご寄付を受け付けております。
● 寄付金の使途
寄付金は、社会福祉法人恩賜財団済生会が掲げる3つの活動目標:
①生活困窮者支援の積極的推進
②最新の医療で地域に貢献
③医療と福祉、切れ目なく
に沿い、医療機器や医療資材の購入、施設及び療養環境の整備、人材育成等前橋病院事業への支援として活用させて頂きます。なお、ご寄付を頂ける方より具体的な使途が示されている場合には、その目的に沿って活用させて頂きます。
● 税法上の優遇措置について
済生会へのご寄付は、所得税・個人住民税の控除や相続税の非課税(個人の場合)、特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入(企業・団体の場合)といった税制上の優遇措置の対象となります。
1.個人様の場合は、所得税法等の規程により「寄附金控除」の取扱ができます。
2.法人様の場合は、法人税法等の規程により、一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額まで「損金」に算入することができます。
【参考】
(個人様の場合)
当会へのご寄付については、厚生労働大臣から「税額控除」適用法人としての証明を受けましたことにより、従来の所得控除とは別に、税額控除制度の適用を選択することが可能です。
A. 所得控除方式
(所得金額-所得控除額(※1))×税率=税額
※1 寄付金額(※2)-2,000円=所得控除額
※2 控除を受けられる寄付金額は年間総所得金額等の40%が上限です。
B. 税額控除方式
税額-税額控除額(※1)
※1(寄付金額(※2)-2,000円)×40%=税額控除額(所得税額の25%相当額を限度)
※2 控除を受けられる寄付金額は年間総所得金額等の40%が上限です。
なお、法人様からご寄付の場合及び個人様からのご寄付で当該手続きに際しまして、ご不明の点がありましたら、恐れ入りますが、最寄りの税務署にお問い合せをお願いします。
「寄附金を支出したとき」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
(国税庁ホームページ)
● お問い合わせ・お申し込み窓口
下記担当までご連絡下さい。
ご寄付を希望される方の申込用紙
※ 申込用紙は総務課にも用意してあります。
【担当】
群馬県済生会前橋病院 総務課
〒371-0821 群馬県前橋市上新田町564-1
TEL:027-252-6011(代表)
受付時間(平日) 9:00~17:00