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所定疾患施設療養費の算定状況
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費(Ⅱ)を適切に算定し、入所されている皆様の健康や安心に繋げていきたいと考えております。各年度における治療実施状況をホームページ内と荘内の掲示板にてご報告して参ります。
■ 算定条件 475単位/日 ( 7日間算定した場合の自己負担額は約3,372円:1割負担)
1.対象の入所者は次のいずれかに該当する者であること。
肺炎の者・尿路感染症の者・帯状疱疹の者(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする者に限る)
※ 入所者に対し、投薬・検査・注射・処置等を行ったときに算定する。
※ 同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。
※ 急時施設療養費を算定した日は算定しない。
2.診断名・診断を行った日・実施した投薬・検査・注射・処置の内容等を診療録に記載しておく
こと。
3.請求に際して、診断・行った検査・治療内容等を記載すること。
4.当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること。
5.当該介護保険施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する研修を受講して
いること。
年度別資料 (PDFファイル)