当院の特色Features of our hospital 無料低額診療事業

無料低額診療事業とは

明治44年2月、明治天皇は桂総理大臣に「医療を受けることができずに困っている人達に施薬救療し、済生の道を弘めるように」という「済生勅語」に添え、150万円を下賜されました。この基金をもとに済生会は発足しました。「済生」とは中国の古典に拠ったもので、国民やその生命を救うことです。「済生の道を弘める」という言葉には福祉の心がこめられています。済生会前橋病院の母体である済生会の出発点である「施薬救療」精神は今も引き継がれ、無料低額診療事業が行われています。

Q.どんな人が利用できますか?

A.当院で治療を受ける方で、診療費の支払いが経済的理由で困難な方です。ただし一定の条件があります。

Q.利用するにはどうすればいいのですか?

A.医療福祉相談課 医療相談員にご相談ください。

Q.対象となる医療費は?

A.当院での診療費に限ります。また、対象期間も限定となります。その上で所得等に応じた医療費となりますが、一部負担金が生じる場合もあります。

Q.申請に必要なものは?

A.一定の基準を満たしているかどうかを判断するため、所得証明書などの資料の提出をお願いすることがあります。あらかじめご了承ください。